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遺産分割協議・調停

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遺産分割協議・調停

■遺産分割協議
遺産分割協議とは、誰がどの相続財産につきどれだけの割合で承継するかについて、相続人間で話し合うことを言います。
この協議には、相続人が全員参加している必要があり、相続人のうち1人でも参加しなかった場合には、当該遺産分割協議は無効となります。

遺産分割協議においては、法定相続分等にこだわらずに、相続人間の合意によって自由に財産を分割することができます。

・相続人のうち1人が判断能力を欠く場合
前述した通り遺産分割協議においては相続人全員の合意が必要となるところ、相続人が判断能力を欠く場合には、有効な合意があるとはいえず、当該遺産分割協議は無効となる恐れがあります。
そのため、当該相続人について成年後見人の選任を家庭裁判所に申立て、選任された成年後見人に遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

・相続人のうち1人が行方不明の場合
この場合にも、行方不明者を省いて協議を進めることはできません。
不在者財産管理人を選任するよう家庭裁判所に申し立てて、選任された不在者管理人に遺産分割協議に参加してもらうか、当該行方不明者について、家庭裁判所に失踪宣告の申立て行う等の手続きが必要になります。

■遺産分割調停
実際の遺産分割協議においては、互いに主張を譲らずに、話し合いがまとまらないことも多くあります。
このような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。
調停においては、調停委員と裁判官を介して、遺産分割についての議論が進められることになり、相続人同士はほとんど顔を合わせずに済むため、それぞれが落ち着いて意見を述べることができます。

調停によっても解決が見込めない場合には、裁判による解決を図ることになるでしょう。

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